法定相続情報証明の申出書に添付する「申出人の氏名住所の証明書」について

(令和6年3月21日付法務省民二第569号)
 法定相続情報証明の申出書に添付する「申出人の氏名住所の証明書」として運転免許証のコピー等を提出する場合、そのコピーには申出人本人が「原本と相違ない。」と記載するか、代理人が「原本と相違ない。」旨記載するには登記申請と同時にする必要があったが、本改正により、代理人が原本と相違がない旨記載しても差し支えないこととなった。
 この場合、代理人の記名を要する。
 本改正は、令和6年4月1日から施行する。

2024年03月28日