業務案内

■ご注意■
 ※ご費用につきましては当事務所の基準に基づきますが、
  案件の内容により異なりますので、ご相談内容を伺った上でご費用の説明を致します。
 ※当事務所はインボイス登録をしておりませんので、
  消費税の課税事業者で且つ本則課税により計算をされている事業者におかれましては
  消費税の仕入税額控除の計算にご注意ください。
  

相続に関連する手続、登記、その他相談
・相続による不動産の登記名義の変更(所有権移転登記)
・遺産分割協議書の作成
・金融機関での預貯金解約手続き
・相続放棄の手続
・空き家、空地を相続したが、手放すための手続を知りたい など
遺言作成
・遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)の文案作成
・遺言書の作成支援
・自筆証書遺言の法務局保管手続 など
登記の抹消
・ローン完済や契約終了に伴う担保権などの登記の抹消手続
・古い登記(抵当権や質権などのいわゆる休眠担保権、買戻特約、●●仮登記など
 長年放置されてきた登記)の抹消登記手続 など
不動産の売買、贈与に関する登記手続
・不動産売買の決済立会
・売買契約書や贈与契約書の作成
・不動産の売買契約や贈与契約などに基づく所有権移転登記 など
会社に関する登記手続
・会社(株式会社、合同会社など)の設立登記手続
・役員(取締役や監査役など)の変更(新規就任、任期満了に伴う重任や退任など)
 の登記手続
・会社の目的の変更登記
・種類株式の発行に伴う登記手続
・会社の解散・清算の登記
・定款のリーガルチェック など
法人に関する登記手続
・法人(一般社団法人など)の設立登記手続
・役員(理事、監事や会計監査人など)の変更(新規就任、任期満了に伴う重任や
 退任など)の登記手続
・法人の目的の変更登記
・法人の解散・清算の登記
・定款のリーガルチェック など
裁判に関する手続
・訴訟の提起
・被告となった際の準備書面(訴訟当事者の主張を書面に起こしたもの)の作成
・訴訟手続の代理
  ※司法書士は法律上、原則として、訴額140万円以下の簡易裁判所における
   訴訟手続のみ代理(依頼者に代わって裁判所に出頭する、など)ができます。
   この範囲を超える案件については書類の作成業務に制限されます。
・裁判所に提出する書類の作成 など