株式会社の代表取締役等の住所非表示措置
(令和6年7月26日法務省民商第116号通達)
●令和6年10月1日施行。
●登記事項証明書又は登記事項要約書に記載されている、株式会社の代表取締役、
代表執行役、代表清算人の住所の表示が、登記の申請と併せた申出をすることで、
市区町村(政令指定都市は行政区)までの表示になる。
●株式会社だけ。特例有限会社は含まない。(116号通達2頁目)
●要件
①代取等の住所が記録される登記申請と、同時に、申出をする場合に限る。
オンラインでもOK。
例)設立、就任、重任、住所変更、他管轄への本店移転。
②必要な添付書面がある。
パターンA
(非上場株式会社で、代取等住所非表示措置(本措置)が講じられていない。)
・株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面
例)登記申請を受任した資格者代理人が実在を確認した書面。
株式会社の本店所在場所宛の配達証明書+郵便物受領証。
(郵便を受け付けてもらった際に窓口で貰える控え)
・非表示措置をしたい代表取締役等の住所証明書
例)住民票、戸籍の附票、
運転免許証や個人番号カードのコピーに本人が原本証明したもの。
・株式会社の実質的支配者の本人特定事項証明書
例)登記申請を受任した資格者代理人が犯収法に基づいて作成した確認記録の
コピー。
登記申請日の属する年度、又は前年度に、法務局に実質的支配者リストの
申出をしていれば、その旨記載すればOK。
パターンB
(非上場株式会社で、本措置が講じられている。)
・非表示措置をしたい代表取締役等の住所証明書。
パターンC
(上場株式会社で、本措置が講じられていない。)
・金融商品取引所のウェブサイトの、当該会社の情報が掲載されているページを
プリントしたもの。
●代取等が退任、登記記録が閉鎖されても、非表示措置は終了しない。
●非表示措置がされている住所と同一のものを登記する際には、登記官は、引き続き
非表示措置を講ずる。
同一のものを登記 = 他管轄への本店移転、重任、再任の登記。
いずれも住所に変更がないこと!
改めて申出をする必要なし!
●非表示措置がとられている代取等について住所変更登記をする際、変更後の住所も
非表示にしたい場合には、改めて申出が必要となる。
●非表示措置が終了されてしまう場合
・非表示措置を希望しない旨の申出があった場合。
・株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合。
・上場会社でなくなった場合。
・閉鎖登記を復活すべき事由があると認められる場合。