商業登記規則等改正(令和4年9月1日施行)
株式会社の代表取締役等の住所非表示措置が始まり、類似する制度があったことを思い出したので、比較および備忘録として。
(令和4年8月3日法務省民商第378号通達)
(令和4年8月25日法務省民商第411号通達)
●令和4年9月1日施行
●内容
①支店、従たる事務所の所在地における登記を廃止。
②電子提供措置をとる旨の定款の定めが登記事項となる。
・株式会社(特例有限会社を含む。)だけ。
・振替株式発行会社では利用が義務付けられる。
・株主総会資料を掲載したウェブサイトのURLを招集通知に記載して行う。
・特別決議で定款に定める事ができる。
・登録免許税は「ツ」で3万円。
③会社登記簿の自然人の住所の非表示の申出制度。
DV被害者など。
④併記可能な旧氏を拡大。