司法書士が相続登記の申請を受任する際、本人確認及び意思確認をする対象は誰か?

●『特段の事情がある場合を除き、職責として行うべき本人確認及び意思確認の対象者は
  依頼者(申請人となる者)であると考えます。』
  (令和5年9月28日 日司連常発第105号)

司法書士による本人確認作業。
時間をかけて行うものですから、周りの方々からは鬱陶しがられてしまうこともあるかとは存じますが、我々も法令および司法書士会則に則ってお仕事で行っておりますので、どうかご理解とご協力をお願い致します。

2024年08月29日