株式会社の定款認証手数料の変更
(令和6年12月2日 日司連常発第135号)
令和6年12月1日より、公証役場での「株式会社の定款認証」の手数料が下記のように変更された、とのこと。
資本金の額が
・300万円以上 →手数料5万円
・100万円以上300万円未満 →手数料4万円
・100万円未満 →手数料3万円
・100万円未満で、発起人全員が自然人で、発起人が3人以下で、
発起設立(設立時発行株式の全てを発起人が引き受ける)であることが定款に記載
され、取締役会を設置する記載が定款に無い
→手数料1万5000円
法人設立についてのハードルを下げる、という趣旨でしょうか?
このほか既に施行されている、定款認証までの期間短縮、設立登記の法務局での事務処理期間短縮などありましたね。
その一方で犯罪による収益移転防止法に基づいて、司法書士による本人確認が厳格化されましたが、法人を利用した犯罪というのも世の中には存在し、法人を設立し易くすることは法人利用犯罪の助長と取られかねないと思ってしまう私は思慮が足りないのでしょうか。どうも国の制度に齟齬が生じているように思えて仕方ありません。