「法定相続情報番号」の提供による「相続があった事を称する情報」の添付省略

(令和6年3月21日付法務省民二第569号)
 不動産登記規則の一部改正により、法定相続情報番号(11桁の、法定相続情報証明書の右上に記載された番号)を提供することで、相続があった事を証する情報(主に戸籍の証明書)の提供に代えることができるようになる。
 ただし、飽くまで「相続があった事を証する情報」に代替するだけで、遺産分割協議書や相続放棄があった事を証する書面までをも代替するものではない。
 また、相続人の住所が記載されている法定相続情報番号の提供により、相続人の住所証明情報の提供に代えることもできる。
  登記申請書への記載例:
    添付情報欄
    登記原因証明情報(法定相続情報番号(1234-12-12345))
    住所証明情報(法定相続情報番号(1234-12-12345))

(法定相続情報証明制度に関する質疑応答事項集)
 問103
 オンライン申請において、法定相続情報番号の提供により、登記原因証明情報の全部また
 は一部として申請時に添付する一覧図のPDFについても省略できると考えるがどうか?
 答
 御理解のとおり。

 本改正は、令和6年4月1日から施行する。

2024年03月28日