外国人である所有権登記名義人の氏名へのローマ字氏名併記
(令和6年3月22日法務省民二第552号通達)
●令和6年4月1日施行
●ローマ字氏名の併記がされる場合
①外国人が、新たに所有権登記名義人となる登記などの申請に伴い、ローマ字氏名の
併記申出をした場合。
②外国人の所有権登記名義人が併記申出のみをした場合。
●通達には、
新たに所有権登記名義人となるような登記では「申出をすべき」となっており、
既に所有権登記名義人となっている場合には「申出ができる」と記載されている。
●外国人(日本国籍を有しない自然人)である所有権登記名義人の氏名だけに併記される。
法人には併記できない。
氏名の表音をローマ字で表示したもの。
氏名が漢字表記の外国人(支那人など)であってもローマ字氏名を併記する。
●ローマ字はすべて大文字で表記する。
●氏と名の間は「スペース」で区切り、中点は使用できない。
●記録例
所有者 東京都●●
ジョン・スミス(JOHN SMITH)
洪吉童(HONG KILDONG)