所有権登記の登記事項追加

(令和6年3月22日法務省民二第551号通達)

●令和6年4月1日施行
●追加事項
  ①所有権登記名義人が、法人である場合
   ・会社法人等番号を有する法人 → 会社法人等番号
   ・会社法人等番号を持たない法人で外国法令に準拠して設立された法人
                  → 当該外国の名称
   ・上記のいずれでもない法人  → 設立根拠法の名称
  ②所有権登記名義人が、国内に住所を有しない場合
   ・国内連絡先となる者の、氏名名称、住所、会社法人等番号。
   ・国内連絡先となる者がいないときは、その旨。
●添付書面も増える。

2024年04月03日