相続登記義務化の制度、始まる

 令和6年4月1日より、不動産の所有権登記名義人に相続が発生した場合、自己に相続が開始し且つ不動産所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請する義務が相続人に課される制度が始まった。
 免税措置として、
  ・死者名義での土地の相続登記(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
  ・評価額(または持分価額)100万円以下の土地の相続登記(同第2項)
については登録免許税が非課税となるが、この免税措置は令和7年3月31日までの期間限定なので、本免税措置を適用できる場合にはこの期間中に相続登記を終えておきたい。

2024年04月01日