所有権登記の登録免許税を軽減するための書類
(令和6年4月1日国住経法第51号)
●令和6年7月1日から適用される。
●所有権登記の登録免許税軽減証明書である住宅用家屋証明書に代えて、
宅地建物取引業者が発行する確認書(入居見込み確認書)でも足りることとする。
●買主が旧住所のまま登記を受ける場面で出てくる書類、という事かな?
(令和6年4月1日国住経法第51号)
●令和6年7月1日から適用される。
●所有権登記の登録免許税軽減証明書である住宅用家屋証明書に代えて、
宅地建物取引業者が発行する確認書(入居見込み確認書)でも足りることとする。
●買主が旧住所のまま登記を受ける場面で出てくる書類、という事かな?