所有権登記の登録免許税を軽減するための書類

(令和6年4月1日国住経法第51号)

●令和6年7月1日から適用される。
所有権登記の登録免許税軽減証明書である住宅用家屋証明書に代えて、
 宅地建物取引業者が発行する確認書(入居見込み確認書)でも足りることとする。
買主が旧住所のまま登記を受ける場面で出てくる書類、という事かな?

●※追記
 住宅用家屋証明書を申請する際に、所有権登記を受ける買主の住所が購入物件でない場合
 (旧住所で登記する場合)、未入居である事について申立書や旧居住物件の処分方法を
 確認できる書類(以下、申立書等)を添付書面とするのがこれまでの取り扱いだったが、
 これからはこの申立書等のうちの「申立書」に代えて、宅地建物取引業者が発行する
 確認書(入居見込み確認書)の確認でも足りることとする取り扱いになった。
 確認書(入居見込み確認書)は市区町村長宛の書面であるため「原本」提出を要すると
 考えられ、また、当該確認書が代わることができるのは「申立書」だけなので、
 旧居住物件の処分方法を証する書面等の提出は必要である。

2024年04月24日