不動産登記簿謄本に記載すべき住所に代えて、公示用住所を記載する代替措置
(令和6年4月1日法務省民二第555号通達)
●令和6年4月1日施行。
●登記に記録されている者の住所に代えて、
公示用住所提供者(登記に記録されているものと連絡をとることができる者)の住所、
事業所、事務所などを登記記録に記載する措置。
●登記に記録されている者(自然人に限定)からの、申出による。
申出にかかる不動産の管轄法務局でも、それ以外のどこの法務局に申出をしてもOK。
●対象 → 登記に記録されている自然人。
登記名義人であった者、信託目録に記載されている者、閉鎖登記簿に記録
されている者、等も該当する。
●要件 → 生命身体に危害が及ぶ虞がある。
ストーカー被害を受けた者で更に反復して被害に遭う虞がある。
児童虐待を受けた者で更に被害に遭う虞がある。
配偶者暴力の被害者で更に被害に遭う虞がある。
その他、心身に有害な影響を及ぼす行為を受ける虞がある場合。
登記に記録されている自然人の住所が明らかになる事で、第三者(同居人など)
が上記の被害に遭う虞がある場合も要件に合致する。
●必要書面 → 申出書
印鑑証明書(作成期限なし!)
住所変遷証明書(不一致の場合)
申出についての委任状(代理申出の場合)
要件該当証明書(陳述書+過去被害事実の裏付書類 通達18頁目)
公示用住所、公示用住所提供者の氏名名称を証する書面
公示用住所提供者の承諾書
●申出人又はその相続人は、代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求でき
る。