不動産登記の旧氏併記(不動産登記規則一部改正)

(令和6年3月27日法務省民二第553号)

●令和6年4月1日施行。
●所有権の登記名義人に限る。
●日本国籍を有する者に限る。
●氏に変更があった者が過去に称していた氏で、戸籍に記録されている氏。
●所有権に関する登記を申請する際に併せて旧氏併記の申出を行う、又は、旧氏併記の申出
 のみを行う方法による。
●記録例
  所有者 東京都●●
      法務花子(登記花子)

2024年05月10日