法定相続情報番号を提供する事で、相続があった事を証する情報の提供に代えることができる。
(令和6年3月21日法務省民二第569号通達)
●令和6年4月1日施行。
●住所証明情報に代えることもできる。
●提供例:
添付情報
登記原因証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))
住所証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))
(令和6年3月21日法務省民二第569号通達)
●令和6年4月1日施行。
●住所証明情報に代えることもできる。
●提供例:
添付情報
登記原因証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))
住所証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))