法定相続情報番号を提供する事で、相続があった事を証する情報の提供に代えることができる。

(令和6年3月21日法務省民二第569号通達)

●令和6年4月1日施行。
●住所証明情報に代えることもできる。
●提供例:
  添付情報
  登記原因証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))
  住所証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))

2024年05月01日