相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税の免税

今さらですが。
現状不景気にもかかわらず、費用のかかる相続登記を義務化したのですから、もっと減税幅を拡大して頂きたいものですね。

●令和7年3月31日まで。
●2パターンある。
  ①「死者名義」での「土地」の相続登記
    根拠条文 →「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
  ②不動産評価額(持分であるときは持分評価額)が「100万円以下」の「土地」
   の相続登記
    根拠条文 →「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

●(令和6年3月19日法務省民二事務連絡)
 Xが死亡、相続人はAとB、その後Aが死亡。
 X名義の不動産を、法定相続分でAとB名義に所有権移転登記をする場合、
 Aについては上記パターン①に該当するので非課税、
 BについてはAが取得する持分に課税されるはずだった登録免許税を全体から控除した
 残額が登録免許税となる。Bについて上記パターン②には該当しない。

2024年06月13日